もう最後だと思いたい雇用調整助成金の制度変更。
6月12日に第2次補正予算が成立し、雇用調整助成金が更に拡充されました。
1.助成額の上限引き上げ
・1人1日あたりの上限:8,330円⇒15,000円
・令和2年4月1日~9月30日までの休業に適用
・すでに支給された分に関しても再申請なしで差額を支給。
なお会社が休業手当自体を遡って増額して追加支給する場合は9/30までの再申請が必要。
・同様に小学校等の休業に伴う有休取得支援の上限額も引き上げ。
従業員は8,330円⇒15,000円、フリーランスは4,100円⇒7,500円
2.助成率の引き上げ
・解雇等がない場合の中小企業:90%⇒100%
・改正前は休業要請の有無や休業手当の支給率で助成率が変動しましたが、中小はシンプルに100%になったので、原則として支払った休業手当がそのまま助成されます。
3.緊急対応期間の延長
・特例の対象期間:4/1~6/30⇒4/1~9/30
・提出期限(改正なし):各月末から2ヶ月以内、但し5/31までの休業分は8/31まで
4.出向の特例措置
・対象となる出向:3ヶ月以上1年以内⇒1ヶ月以上1年以内
5.前回変更(5/19)
・小規模事業主(概ね従業員20人以下)は実際に支払った休業手当から助成額が算定可能
・小規模以外も源泉所得税の納付書から平均賃金が算定可能(役員報酬を含むため有利になることが多い)
・休業等計画届の提出が不要に。
・所定労働日数は休業実施前の任意の1ヶ月で年間分を算定可能(日数少ない月を選べば単価上昇)
・オンライン申請は不具合により運用延期中
上限の引き上げと100%助成でカバーできる範囲が広がり、会社としては休業手当を出しやすい状況になりました。
申請手続きはかなり簡単にはなったものの、選択肢が増えたことで計算の仕方によっては助成金が変わるので難しくなった部分もあります。
さすがにもう大幅な変更はないと思いますので申請期限も考慮して手続きを進めていきましょう。