コロナに関連して様々な助成金や給付金ができましたが、受け取った場合の税金はどうなるのでしょうか。
基本的には次のような考え方で判断します。
・事業の収入や経費に対応するもの⇒課税
・生活費の補助など福祉の観点で支給されるもの⇒非課税
・固定資産取得の一部支援⇒課税の繰延べ
・消費税は対価性がないため、すべて不課税
<非課税>
・特別定額給付金(1人10万円)
・臨時特別給付金(児童手当の上乗せ)
・学生支援緊急給付金(仕送り少なくバイト代減少)
・休業支援金(予定)
休業支援金はこれから導入されるもので、休業手当を支払われていない場合に従業員が直接国に月最大33万円を請求できる制度です。
失業したものとみなして直接請求できるようにするため、失業手当と同様、非課税とする方向で検討されています。
<課税>
・雇用調整助成金
・休業手当(受け取った従業員は給料として課税)
・持続化給付金
・東京都や大阪府等の休業要請(外)支援金
・小学校休業等対応助成金、補助金(休校に伴う欠勤への有給付与)
・特別利子補給(実質無利子となる利息分受け取り)
・家賃支援給付金(予定)
助成金や補助金に課税されるのは酷な気もしますが、支払った分は経費になるため、対応する受け取りも課税となります。
なお申請しているだけでまだ受け取り額が確定していない場合には、決算時に未収計上する必要はありません。
<課税の繰延べ>
・IT導入補助金
・ものづくり補助金
国等から補助金を受け取って固定資産の取得に充てた場合には、固定資産の取得価額を減額(圧縮記帳)できるので、補助金を受け取った時に「雑収入」として法人税等が課税されずに済みます。
ただし、固定資産を圧縮すると今後の減価償却費が減るので長い目で見れば税金は同じです。
税金が減るわけではなく、時期がずれるだけなので”課税の繰延べ”になります。
一部の非課税を除くと補助金や助成金は課税となるものが多いです、
決算などを予想する場合は、受け取りに関する課税も考慮しておきましょう。