大阪府の休業要請外支援金の必要書類

posted by 2020.05.29

 昨日の続きで大阪府の休業要請外支援金の必要書類について確認します。

 持続化給付金の手続きと似ていて書類は少し増えますが、それほど難しくはありません。
法人と個人で若干違いがあるので分けて見ていきます。

 

① 法人・個人共通

≪基本≫
・申請書(個人は実印押印
・誓約・同意書(全項目にチェック必要、自署、個人は実印押印

≪事業実態≫(複数の事業所を運営していれば2事業所分)
・自社物件なら不動産謄本コピー、賃貸物件なら賃貸契約書コピー  ※1
・事業所の写真(外観、内観、看板)

※1:貸主、借主(住所も)、契約期間、物件の名称、所在地、賃料、押印の情報があるページをコピー

≪売上半減の確認≫
・平成31年4月分の帳簿等(試算表、売上台帳、現金出納帳など)※2・3
・令和2年4月分の帳簿等
・売上比較を4、5月の平均でする場合はそれぞれ5月分も必要。

※2:平成31年4月2日以後の開業であれば、開業の翌月以後の平均で判定

※3:平成31年4月の帳簿等は概況書(法人)や青色決算書(個人)で売上を確認できれば不要

≪手続き≫
・本人確認書類(免許証表裏、マイナンバーカードなど)
・通帳コピー(見開きページ)

 

② 法人

・法人税別表一(一)(受付印あり)※4
・電子申告の場合は受信通知
・法人事業概況説明書(表・裏)

※4:開業仕立てで別表一(一)や概況書を添付できない場合には法人の登記簿謄本を提出。受付印がない場合は納税証明書等を提出。

 

③ 個人

・専門家(行政書士、公認会計士、税理士、中小企業診断士)による事前確認書
・確定申告書Bの第一表、第二表(受付印あり)※5
・電子申告の場合は受信通知
・青色申告決算書または収支報告書
・許認可等のコピー

※5:確定申告書が提出できない場合は、開業届(受付印あり)または納税証明書等を提出

 

 申請期限が6/30までと短いこと、持続化給付金に比べて必要書類が多いこと、不備があれば書類が全部返却されリセットされることを考えると、他の助成金等より優先的に取り組んだ方がいいでしょう。

【最終版】休業要請外支援金募集要項 - コピー_page-0001