大阪府の休業要請外支援金

posted by 2020.05.28

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 昨日5月27日から大阪府の休業要請外支援金の受付が始まっています。
これは名前の通り、緊急事態宣言中に休業要請を受けた業種以外の事業者の業績悪化に対して最大100万円の支援金を支給する制度です。

 

1.支給額
・中小法人 :府内に複数事業所あれば100万円、1つなら50万円

・個人事業主:府内に複数事業所あれば50万円、1つなら25万円

 

2.要件
・令和2年3月31日以前に開業、設立
・令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所がある(本店なくても可)
・令和2年4月のみ、または4月と5月の平均売上で前年同期間比で50%以上減少
・休業要請支援金の受給対象でない

 最後の要件については、単純に業種で分けるのではなく、飲食業等でも従前の休業要請支援金が受給できなかった事業者もすくい上げる分類になっています。
例えば、休業要請支援金は4/21~5/6までの全面的な休業や時短が要件でしたが、その条件に外れた飲食業等も今回の制度で申請が可能です。
また本社が大阪府外にあると休業要請支援金の対象外でしたが今回の制度では申請が可能です。
つまりどちらかの制度は受けられるように手当てされています。

実際の判定はややこしいのでフローチャートで見るのが分かりやすいです。

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38567/00000000/flowchart.pdf

 

3.手続き
① Web事前受付(4/27~):HPにメールアドレスを入力して受付番号取得

② 申請書のダウンロートと印刷:内容入力後印刷。手書きで追加も可。

③ 専門家の確認:個人事業主のみ

④ 大阪府へレターパックライトで郵送(6/1~6/30消印有効):不備あれば書類は一旦全て返却

⑤ 審査後問題なければ振込:支給OKなら連絡や通知は特になし

 

4.留意点
個人事業主については「事業所得」以外の申告でも支給対象です「給与」や「雑」に記載していても継続的に事業活動している証明書類と理由書を提出し、審査が通れば支給されます

・平成31年4月2日以後の開業で前年同月との比較ができない場合は、開業後の平均月間売上と比較します。

・個人事業主の場合、原則として専門家(行政書士、公認会計士、税理士、中小企業診断士)の事前確認が必要です。なくても申請はできますが支給まで時間がかかります。事前確認自体は無料で、後日大阪府から専門家へ1件5,000円が支払われます。

 

 具体的な書類の書き方や添付書類については次回に続きます。