土地や建物を取得した際に一度だけかかる税金として「不動産取得税」があります。
原則は「固定資産税評価額×4%」ですが住宅を中心に様々な特例があります。
<税率>
・土地:3%(令和3年3月31日までに取得)
・建物:居住用は3%(令和3年3月31日までに取得)
<課税標準>
・宅地については課税標準を1/2に軽減
<住宅用建物>
・新築住宅は課税標準から1戸当たり1200万円控除(床面積50㎡以上240㎡以下、賃貸用なら40㎡以上240㎡以下)
・認定長期優良住宅の新築であれば1300万円控除
・中古住宅(昭和57以降築または新耐震基準クリア)は新築時期に応じて100~1200万円控除(床面積50㎡以上240㎡以下の自己居住用のみ)
<住宅用土地>
・税額から次のいずれか多い金額を控除
① 45,000円
② 1㎡評価額(1/2軽減後)×住宅床面積の2倍(最大200㎡)
・土地の取得と住宅の取得にタイムラグがある場合
≪例1 土地を取得してから住宅を新築≫
⇒2年以内(令和4年3月31日までなら3年以内)に住宅を取得すれば先に取得した土地にも軽減があります。土地取得後に通知が届くので、そのタイミングで「不動産取得税徴収猶予申告書」を提出すれば住宅予定地として予め減額されます。
≪例2 中古住宅を取得して改装してから居住≫
⇒取得後に耐震改修をして証明を受けて、取得から6か月以内に居住すれば中古住宅の減額が受けられます。
なお、コロナの影響で耐震改修工事が遅れることも想定されることから、特例が設けられており、次の要件があります。
・取得日から5か月後と令和2年6月29日の遅い日までに請負契約を締結
・工事完了後6か月以内に居住
元々の規定は物件を買ってから6か月以内の改修もして住み始めるのが要件でしたが、コロナの特例では工事が終わってから6か月をカウントできます。
家の購入には何かとお金がかかりますので、受けられる特例はしっかり受けるようにしましょう。