不動産取得税の特例

posted by 2020.05.27

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 土地や建物を取得した際に一度だけかかる税金として「不動産取得税」があります。

 原則は「固定資産税評価額×4%」ですが住宅を中心に様々な特例があります。

 

<税率>
・土地:3%(令和3年3月31日までに取得)
・建物:居住用は3%(令和3年3月31日までに取得)

 

<課税標準>
・宅地については課税標準を1/2に軽減

 

<住宅用建物>
新築住宅は課税標準から1戸当たり1200万円控除(床面積50㎡以上240㎡以下、賃貸用なら40㎡以上240㎡以下)

認定長期優良住宅の新築であれば1300万円控除

中古住宅(昭和57以降築または新耐震基準クリア)は新築時期に応じて100~1200万円控除(床面積50㎡以上240㎡以下の自己居住用のみ

 

<住宅用土地>
税額から次のいずれか多い金額を控除
 ① 45,000円
 ② 1㎡評価額(1/2軽減後)×住宅床面積の2倍(最大200㎡)

 

・土地の取得と住宅の取得にタイムラグがある場合

≪例1 土地を取得してから住宅を新築≫

2年以内(令和4年3月31日までなら3年以内)に住宅を取得すれば先に取得した土地にも軽減があります。土地取得後に通知が届くので、そのタイミングで「不動産取得税徴収猶予申告書」を提出すれば住宅予定地として予め減額されます。

 

≪例2 中古住宅を取得して改装してから居住≫

⇒取得後に耐震改修をして証明を受けて、取得から6か月以内に居住すれば中古住宅の減額が受けられます。

 なお、コロナの影響で耐震改修工事が遅れることも想定されることから、特例が設けられており、次の要件があります。

・取得日から5か月後と令和2年6月29日の遅い日までに請負契約を締結

・工事完了後6か月以内に居住

 元々の規定は物件を買ってから6か月以内の改修もして住み始めるのが要件でしたが、コロナの特例では工事が終わってから6か月をカウントできます。

 

 家の購入には何かとお金がかかりますので、受けられる特例はしっかり受けるようにしましょう。