コロナと税金に関する勘違い

posted by 2020.04.17

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 最近「コロナやから税金払わんでええんちゃうの?」と言われることがあり、ちょっと誤解があるようなので勘違いされがちな取扱いを現時点の情報で整理しておきます。

 

Q1.税金は免除される?

A1.免除ではなく猶予なのでいつかは払わないといけません

今すぐ払わなくていいという納税猶予の規定がほとんどです。
唯一の例外は固定資産税で、中小企業者等の来年の固定資産税については、今年2~10月の任意の3か月の売上げが半分以下になっていればゼロになります。
ちなみに緊急経済対策のうち26兆円は税金や社会保険料の1年猶予分がカウントされているようです。

 

Q2.申告期限や納付期限は無条件で延びる?

A2.原則的には要件があり、申請手続きも必要です

無条件に全員の申告期限と納付期限が伸びたのは今回の確定申告分(所得税、消費税、贈与税)だけで、その期限は4/16まででした。
それ以外は要件があり、申請も必要です。
ただし、手続きを簡単にするために、所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税のいずれについても申告書の右上でメモするだけで申告期限及び納付期限が延長されます(やむを得ない理由がやんでから2か月以内まで)。
要件は、2月以降のどこか1か月の売上げが前年比2割以上減少していることです。この場合、担保不要で延滞税も免除です。

 

Q3.税金の支払いは1年先送りできる?

A3.原則は1年以内の分割払いです

税金を猶予する際には「納税(換価)猶予の申請書」を提出します。
この申請書には、1年以内の分割納付日などを記入し、財産目録や過去と今後の収支明細などを添付します。
1年後に一括払いという申請も可能ですが、1年後に明確な臨時収入がない限り現実的には難しいと考えられます。
また半年後には予定納税、1年後には来年の税金がやってくるのでそのあたりも考慮してなるべく二重にならないように分割納付を検討する必要があります。
なお、猶予申請書の添付書類は記入欄が多くて手間がかかりますが、猶予額を100万円以下に抑えれば、申請書1枚で済むのでだいぶ簡単です。

 

Q4.申告と納税はセット?

A4.申告した以上、納税も同時にするのが原則です

コロナの影響で申告書の作成ができない、という場合にはやむを得ない理由がやんでから2か月以内の日まで申告期限と納付期限の両方が延長されます(申告書にメモして申請)。”やむを得ない理由がやんだ日”とは例えば緊急事態宣言が解除された日などが想定されます。
一方、申告はできるものの納付はしんどいという場合には、納付期限は通常どおりで、延ばす場合には別途「納税(換価)猶予の申請書」の提出が必要です。
変な話ですが、申告すらできないと言った方が簡単に納付期限の延長ができることになります。

 

 次々に特例ができてかなりややこしくなっていますが、税理士や税務署に相談して、使える軽減措置はしっかり使っていきましょう。