自治体の休業補償

posted by 2020.04.16

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 緊急事態宣言が出ている7都府県では、店舗等に対する休業が要請されているところもあります。
休業に対する国の補償は現時点ではないため、各自治体が次のような独自の補償を実施予定です。

東京都:1店舗50万円、2店舗以上100万円
大阪府:個人事業主50万円、中小企業100万円
福岡市:家賃補償4/5(上限50万円)、文化エンタメ施設や宿泊事業者へ50万円
神奈川県:1事業所20万円、複数事業所30万円

 兵庫県など他の自治体でも検討中です。
内容については各自治体で違いがあり、個別に確認する必要がありますが、先行している東京都の「感染拡大防止協力金」をご紹介しておきます。

 

【対象】
・緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に休業等の要請等に全面的に協力した中小企業及び個人事業主

・全面的な協力=4月16日から5月6日までのすべての期間で休業

・飲食店は営業時間を短縮して、夜20時から朝5時まで営業を行なっていなければ該当。

・都内に事業所の休業を行なった場合が対象。本店は都外でも可。

 

【休業要請が出ている業種】
・遊興施設等(スナック、ネットカフェ、カラオケボックス等
・大学、学習塾等(各種学校、教習所、習い事等)
・運動、遊戯施設(ボウリング、スポーツクラブ、パチンコ、遊園地等)
・劇場等(映画館、劇場用)
・集会、展示施設(展示場、博物館、ホテル等)
・商業施設(住宅展示場、ネイルサロン、スーパー銭湯、旅行代理店等)
・文教施設(幼稚園、小中学校、高校等)

※詳細は東京都防災ホームページ参照

 

【申請手続き】
・期間:令和2年4月22日(水)~6月15日(月)(予定)
・支給:5月上旬
・方法:WEB、郵送、持参

 

【必要書類】
・協力金申請書
・営業実態が確認できる書類(確定申告書の写し、直近の帳簿、営業許可証の写しなど)
・休業の状況が確認できる書類(事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ、店頭ポスターの写しなど)
・誓約書

 

 対象施設や要件は自治体によって異なるため、HPやコールセンター等で確認して下さい。
東京都の場合は、4月16日から5月6日までずっと休業していることが要件の1つとなっているので注意が必要です。