法人税・相続税等の申告期限延長

posted by 2020.04.3

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 所得税及び贈与税の申告・納付期限が1か月延長され、4/16期限となりましたが、一律延長となっていないものもあります。
例えば、法人税、相続税、源泉所得税などは一律延長の対象外ですが、やむを得ない理由があれば個別申請により申告・納付期限が延長されます。
非常事態宣言もないとは言えない状況ですので、どういう場合が”やむを得ない理由”に該当するのか確認しておきます。

 

<従来の取扱い>

・災害時などに資産の損害や帳簿書類の滅失といった直接的被害がある場合

 

<コロナでの対応>

≪個人・法人共通≫

① 税理士及び事務所職員がコロナに感染。

② 納税者、役員、経理責任者等が外国にいてビザが発給されないなど入出国に制限がある。

次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない。

・経理部社員が感染した、または感染者に濃厚接触した場合など経理部を相当期間閉鎖せざるを得ない。

・学校の臨時休業の影響や、感染防止拡大のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで経理部社員の多くが休暇を取得していること。

 

≪法人≫

④ コロナの拡大防止のために定時株主総会の開催時期を遅らせた場合。

 

≪個人≫

⑤ 納税者や経理担当の事業専従者が感染または感染者に濃厚接触した場合。

⑥ 納税者が濃厚接触や発熱、重症化の恐れなどの事情により、保健所や医療機関等から外出自粛の要請を受けた場合。

⑦ 相続税の申告において、相続人の一人が感染した場合。

 

<手続き>

・やむを得ない理由がやんだ日からおおよそ1か月以内に申請書を提出。

 

<延長期間>

・やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を税務署長が指定。

 

 所得税や贈与税と違うのは、自動的に延長されるわけでなく申請が必要であること、期限が会社によって異なる、という点です。
コロナ関連で普通に決算できない可能性がある場合には、個別の期限延長の申請も検討しておきましょう。