固定資産関連のコロナ対策

posted by 2020.04.6

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 コロナへの税制面の対策に関しては、4月上旬にまとめて5月から適用する方向で進められています。

その中から、まだご紹介できていない固定資産関連の対策を取り上げます。

 

【固定資産税の減免】

<概要>
 中小企業の令和2年度分の固定資産税(4月に通知書着分)に関して、収入が3か月連続50%超減少したら全額免除し、30~50%であれば半額免除されます。

<解説>
 免除なので効果が大きいですが、売上げが大幅で減少した場合に限られます。
そこまでの大幅減でない場合は納税猶予を市役所に依頼することができます。

 

【住宅ローン減税の要件緩和】

<概要>
 消費税増税対策として導入された住宅ローン控除の13年特例については、① 建物の消費税が10% ② 令和2年12月31日までの入居、という条件があります。
しかし、建材不足などの理由により入居時期が遅れているケースもあります。
これを1年延長して、令和3年末居住とされる予定です。

<解説>
 契約時期も条件になりそうですが、恐らくコロナ前のものであればいいと考えられるので通常は該当すると思われます。

 なお、同じ消費税増税対策として住宅取得資金贈与の拡大がありましたが、こちらは特に変更はありません。令和2年3月末までの請負契約であることが条件なので影響がないということなのでしょう。

 

【自動車】

<概要>
 環境性能割(旧自動車取得税)は、消費税10%導入時に衣替えした税金で、燃費性能に応じて購入時に課税されます。
令和2年9月までは、経過措置として1%軽減されていますが、この措置が令和3年3月まで半年延長されます。

<解説>
 軽自動車であれば、非課税または1%、普通乗用車であれば非課税または1~2%まで減税されています。

 

 詳細な条件等が正式決定されたらまたご紹介します。