昨年10月に消費税が10%に上がったため、決算処理上も税率が混在して複雑になっています。
その事務負担を考慮して中小企業に軽減税率に関する特例が認められています。なお、軽減税率でない旧税率の8%と新税率の10%の区分に関しては特例の対象ではありません。
1.対象企業
・基準期間(法人:前々事業年度、個人:前々年)の課税売上高が5000万円以下
・売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難。
2.売上げに関する特例
① 卸売・小売
<算式>
・小売等軽減仕入割合=軽減品目の仕入額/仕入総額(税込)
仕入れた商品をそのまま販売する卸売・小売は、仕入における軽減割合と売上における軽減割合が概ね一致するため、仕入から売上を逆算します。
仕入に関しては請求書を見れば、食品や新聞など軽減税率対象かどうかは基本的には把握できるので、このような処理が認められています。
<留意点>
簡易課税の適用を受けない卸売・小売事業者が対象です。簡易課税の場合、元々仕入を厳密に処理していないため、区分の根拠にはできないという考え方だと思われます。
② 卸売・小売以外
<算式>
・軽減売上割合=10営業日の軽減売上/10営業日の総売上(税込)
”10営業日”は通常の事業を行う連続する10営業日です。
<留意点>
通常の事業というのは、その課税期間内であればいつでもOKですが、催事など特殊な状況は含みません。
季節変動等で軽減売上が多い時期(例:飲食業での持ち帰り)を選ぶ程度は問題ないでしょう。
この10営業日に計算は課税期間ごとに行なうので年1回は必要です。
③ ①も②も困難
<算式>
・軽減売上割合=50%
<留意点>
主に(おおむね50%以上)軽減税率対処品目を販売する事業者に関して少なくとも50%を認める制度であり、①②と比べて有利だからといって50%が選べるわけではありません。
④ 適用時期
・令和元年10月1日~令和5年9月30日を含む課税期間
長くなったので【仕入れに関する特例】は次回に続きます。