税制改正大綱2回目は個人所得課税のうち、所得控除について見ていきます。
(1)未婚のひとり親
<概要>
ひとり親に対して公平な税制を実現するため、婚姻歴がない場合でも35万円の控除が受けられるようになります。
<要件>
・生計を一にする子(所得48万円以下)がいる。
・本人の合計所得金額が500万円以下。
<適用時期>
・令和2年分以後
(2)寡婦(寡夫)控除の要件統一
<概要>
男性のひとり親と女性のひとり親では控除の内容が違うため、要件がほぼ統一されます。
<内容>
・寡婦の要件に、寡夫と同じ所得制限(所得500万円以下)を追加。
・子ありの寡夫控除額(現行27万円)を寡婦(現行35万円)と同額に引き上げ。
・ひとり親以外の部分は改正なし。
死別した女性 27万円(男性はなし)
子以外の扶養親族を持つ死別、離婚の女性 27万円(男性はなし)
<適用時期>
・令和2年分以後
(3)国外扶養親族の扶養控除
<概要>
働ける世代で生活費の支払いを実際に受けていない非居住者については扶養控除の対象から除外されます。
<内容>
引き続き、扶養控除ができる非居住者は次のような方です。
・通常の条件(合計所得金額が48万円以下、6親等内の血族又は3親等内の姻族、生計一)
・30歳未満、70歳以上
・障害者
・生活費又は教育費に充てるための仕送りを年38万円以上受けている。
<適用時期>
・令和5年分以後
寡婦(寡夫)控除については、子どもがいる場合の要件は男女で統一されましたが、子どもがいない場合や子ども以外の扶養親族がいる場合は従来と変わらないので注意が必要です。