特定支出控除の拡大

posted by 2019.10.7

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 サラリーマンするにもスーツ代や本代といった経費がかかりますが、通常は概算で控除されます。
「給与所得控除」と呼ばれるもので、給与の額に応じてその10~40%が控除されます。
令和元年分の場合、最低額が65万円、最高額が年220万円です。

 これとは別に実際にかかった金額が給与所得控除額の1/2を超える場合には、超える部分が追加で控除できます。
これを「特定支出控除」と言います。

 例えば、年収400万円であれば、給与所得控除が134万円なので、特定支出が80万円あれば、134万円の1/2を超える13万円が追加で控除されます。

 

 対象となる特定支出は次の内容のうち、勤務先が証明したものを言います。

1.通勤費
2.転居費
3.研修費
4.資格取得費(H25年から弁護士、会計士、税理士等の学費含む)
5.単身赴任者の帰宅旅費
6.勤務必要経費(H25年追加。図書費、衣服費、交際費等で上限65万円)

 平成25年以降、範囲が拡大されていますが、さらに令和2年からは「勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要な旅費等の支出」が追加されます。
通勤費とは別で、仕事中の移動交通費もOKになりますが、これって普通に会社負担じゃないの?という気もしないでもありませんが、一応経費の範囲は拡大されます。

 また令和2年からは、給与所得控除が一律10万円引き下げられるので従来よりは特定支出控除を使いやすくなります。

 

 特定支出控除の確定申告をする方は、現在年間1700人前後ですが、働き方が多様化して、経費負担のあり方も変化しつつあるので、今後さらに増えていくのかも知れません。