質問応答記録書とは

posted by 2019.10.4

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 ここ数年、税務調査において、納税者の方が話した内容を書類にして署名押印する機会が増えています。
昔の税務調査のイメージだと「何かしら問題のある行為をした」ことに関して納税者の言質を取るような書類でしたが、今はそうではありません。

 

<どんな書類?>

 正式には「質疑応答記録書」といわれるもので、税務調査官の質問と納税者の回答を一問一答形式等で記載した上で、記載内容の正確性の確認を求めて作成される行政文書です。

 

<作成目的>

 税務調査における調査官の質問と納税者の回答は、事実認定や課税要件の充足性を判断する上での根拠となるので、文書化して納税者の確認を取ることで証拠とするために作成されます。

 

<記載内容>

「いつ・どこで・誰が・誰と・誰に対し・なぜ・どのような方法で・何をしたか・その結果はどうなったのか」を念頭に置いた調査官の質問と、納税者の回答が記載されます。

 

<必ず作成?>

 個々の調査事案の内容や事情に鑑みて必要性を判断するので、ないこともあります。

 

<作り方>

① 調査官がした質問と納税者の回答を元に、調査官が文書ソフトで作成してプリントアウトまたは手書きで作成。

② 調査官が読み上げ、納税者は内容を確認。

③ 内容に問題なければ、納税者が自筆で署名押印(認印可、指印やサインでもOK)。

 

<署名押印は拒否できる?>

 署名押印は強制ではないので拒否はできます。ただし拒否した理由、内容に納得しているか否かなどの情報は記録として残ります

 

<注意点>

 内容に納得できなければ、追加や修正を求めることができます。
言ったのに記録されていないことがあったり、自分の主張の裏付けとして有利な情報がもれていれば追加してもらいます。
ただし、署名押印して一旦完成してしまうと追加や修正をしてもらうことはできません。

 

<コピーできる?>

 行政文書なのでコピーをもらうことも写真を撮ることもできません。

 

 重要な証拠書類として残るため、言ったことが正しく記録されているかどうかをしつこいぐらいに確認して追加・修正をしてもらいましょう。