輸入と消費税①

posted by 2019.08.21

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 消費税「国内において、事業者が事業として、対価を得て行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」に対してかかります。
要件としてまとめると、①国内、②商売、③有償、④消費といったところです。

 ただし例外として「輸入取引」があります。輸入は「①国内」の要件を満たさない部分がありますが、これを消費税なしにしてしまうと輸入品の方が消費税分安くなり、国内事業者が不利になるため、消費税が課税されます。
どの段階で課税されるかというと輸入で税関を通す際に関税と一緒に徴収されます。
計算方法は国内の商品販売のように単純に「本体価格✖8%」とはなっていません。

 輸入消費税=(CIF価格+関税)✖8%

 CIFというのは貿易用語で、「Cost(価格)」+「Insurance(保険料)」+「Freight(運賃)」で計算されます。
サンプルなど無償の輸入であっても理論的に価格がつくものであれば課税対象となりますし、保険料や運賃も考慮されるので単純に「本体価格✖8%」では計算できないことになります。

 輸入取引の逆が輸出取引でこれには消費税は課税されません
免税店で買い物したものは海外で消費されるので、店での書類のやり取りと税関での手続きを経れば消費税は免税となります。

 輸入取引に戻ると、自社で輸入する場合は分かりやすいのですが、業者に手続きを委託する場合や関連会社の輸入枠で仕入れる場合などイレギュラーなケースもあります。

 次回はイレギュラーなケースの消費税の控除について確認します。