昨日の続きで固定資産税の一種である償却資産税について見ていきます。
固定資産税は土地・建物についてかかりますが、償却資産税は土地・建物・自動車以外の固定資産に対してかかる市町村民税です。
土地建物のように登記があるわけではないので、個人事業者や法人が毎年1/1現在の資産を1月末までに申告します。
市町村は申告もれがないかどうかを次のような方法で調べます。
・とにかく足で稼ぐ。
・税務署から固定資産明細を取り寄せる。
・ホームページやブログで変動をチェックする。
・法人設立や個人事業開業時に文書で問い合わせる。
意外とアナログですが将来的にはAIがネット上の情報を集めてきて判断できるようになるかも知れません。
なお申告もれがあった場合には5年さかのぼって課税されることもあります。
償却資産税の概要についておさらいしておきます。
【対象資産】
<対象になるもの>
・機械装置(製造用機械、機械式駐車場設備など)
・器具備品(パソコン、コピー機など)
・構築物(看板、外溝、舗装路面など)
・建物付属設備(内装も課税対象)
・少額減価償却資産(30万円未満で経費処理したもの)
<対象にならないもの>
・土地、建物(固定資産税がかかるため)
・車両運搬具(自動車税がかかるため)
・繰延資産(開業費、開発費など)
・無形固定資産(特許権、商標権など)
・一括償却資産(20万円未満で3年償却を選択したもの)
【税 率】 1.4%
【免税点】
毎年1/1時点で課税標準額が150万円未満であれば税額はかかりません。
課税標準額は償却により減っていくので途中から免税になることもあります。
【納 付】
1月末の申告時に払うわけではなく、5~6月に納付書が送られてきます。固定資産税と同じように年4回分割または一括で払います。