消費税の免税判定、やっと最終回です。
法人のまとめで前回は設立初年度でしたが、今回は2年目以降です。
① 課税事業者選択届書を前期末までに提出
Yes⇒課税
No ⇒②へ
② 期首資本金1000万円以上または特定新規設立法人に該当して調整対象固定資産を購入して還付等を受けてから3年以内
Yes⇒課税
No ⇒③へ
③ 基準期間の課税売上高が1000万円超
Yes⇒課税
No ⇒④へ(基準期間なし)
No ⇒⑥へ(基準期間あり)
④ 設立2年目で期首資本金が1000万円以上
Yes⇒課税
No ⇒⑤へ
⑤ 設立2年目で特定新規設立法人に該当(基準期間の課税売上げが5億円超の株主等が過半数出資)
Yes⇒課税
No ⇒⑥へ
⑥ 特定期間(前期が7ヶ月超)の課税売上高と給与の両方が1000万円超
Yes⇒課税
No ⇒⑦へ
⑦ 合併又は分割による設立で元法人の基準期間の課税売上高が1000万円超(自社の基準期間もあれば合算で判定)
Yes⇒課税
No ⇒免税
設立後何年目かで分けるとこうなります。
設立2年目は、還付の3年以内、期首資本金、株主の基準期間、前期の課税売上げと給与、合併や分割という5つのチェックが入ります。
設立3年目は、還付の3年以内、基準期間、前期の課税売上げと給与の3つのチェックです。
設立4年目以後は、還付の3年以内、基準期間の2つのチェックです。
説明すればするほど複雑化していきますが、免税狙い、還付狙いを規制する方向で改正が積み上げられているので、節税を考える場合は本当に効果があるか慎重にチェックするようにしましょう。
(完)