消費税の免税判定のまとめについて、前回は個人編でしたが、その続きで法人編を前回同様、YesNoで判定順に見ていきます。
ただし、だいぶ複雑なのでまずは設立初年度です。
① 課税事業者選択届書を提出
Yes⇒課税
No ⇒②へ
② 資本金が1000万円以上
Yes⇒課税
No ⇒③へ
③ 特定新規設立法人に該当(基準期間の課税売上げが5億円超の株主等が過半数出資)
Yes⇒課税
No ⇒④へ
④ 合併又は分割による設立で元法人の基準期間の課税売上高が1000万円超
Yes⇒課税
No ⇒免税
初年度は資本金を1000万円未満に抑えて、大株主の2年前の売上高が5億円なければセーフです。
逆に初年度に建物建築など大型の設備投資がある場合に還付を受けるには、設立期の決算期末までに課税事業者選択届出書を提出する必要があります。
決算を締めて申告期限までの2ヶ月間では間に合いませんのであらかじめ消費税についてのシミュレーションをしておきましょう。
(つづく)