さすがにもう延期しないといった発言も政治家から出ている消費税増税。
選挙も含めてギリギリまで分かりませんが、上がるものとして準備は進めておく必要があります。
建築など比較的大きな取引の消費税が8%か10%かという論点は以前取り上げたので今回は小売りやサービス業の日常的な取引について確認します。
<原則>
・資産の譲渡及び貸付け、役務(サービス)の提供が行われた時で判定
・資産の譲渡は引渡し完了日(納品日・出荷日)
・サービスは提供完了日
<具体例>
① 予約販売
・9/30までに予約、10/1に入荷して引渡し⇒10%
予約時にお金をもらっていても10%です。
仮に予約時に10,800円しかもらってないとすると、追加で200円もらうか、実質値引きとするかのどちらかになります。
元々9/30に引き渡し予定だったものが店側の手違いで10/1になったとしても10%になります。
② ネット販売
・9/30に駆け込みでポチっ、10/1出荷、10/2到着⇒10%
購入した消費者が8%と思っていても出荷が10/1以後なので10%になります。
いつまでの購入なら8%で対応できるかサイト上に案内しておいた方がいいかも知れません。
③ 宿泊
・9/30チェックイン、10/1チェックアウト⇒10%
チェックアウト時に完了したと考えるので、10/1チェックアウトであれば10%になります。
④ チケット(経過措置あり)
・飛行機、新幹線、遊園地などのチケットを9/30までに支払、10/1以後使用⇒8%
使用時期に幅があって管理しきれないため、経過措置が設けられていると考えられます。
⑤ 光熱費(経過措置あり)
・ガス代9/21~10/20分を10/20に検針して10/31に支払⇒8%
10/1前から継続して供給されており、10/1以後の検針で料金が確定するものについては8%になります。
⑥ 通信費(経過措置あり)
・9/21~10/20締めの場合⇒変動部分は8%、固定部分は10%
使った分だけかかる通話料やパケットで段階的に変動するデータ使用料は光熱費と同じように8%になりますが、完全定額の契約であれば経過措置の対象外なので10%になります。
支払う側の場合は明細に税率が書いているので分かりますが、販売する側、提供する側の場合は仕組みや経過措置を理解していないともらい過ぎや不足が発生してしまうので気をつけましょう。