最近この質問を時々受けます。
8%の経過措置を受けるには、3月中の契約が条件なので、そろそろ決めないといけない時期でもあります。
8%の経過措置が使えるよう3月中に契約するか、4月以降に10%で契約して駆け込み需要対策の支援措置を受けるのか、結局のところどちらが有利なのでしょうか。
答えは…
「やってみないと分かりません」
贈与の有無、所得、住む時期、ローン額など変数が多いだけに一概には言えないところがあります。
<ポイント1>
8%が使える契約なのかどうか。
<ポイント2>
10%時の支援策は4つ。その内容とどれが使えるのか。
① 住宅ローン控除の3年延長
② 住宅取得資金贈与を最大3000万円に拡大
③ 住まい給付金が最大50万円にアップ
④ 最大35万円相当の住宅ポイント制度
<ポイント3>
税務上の留意点は?
まず今回は<ポイント1>の8%が使える経過措置を見ていきます。
1.基本ルール
・H31.3.31までに契約、H31.10.1以後引渡し→8%
・H31.4.1以後に契約、H31.9.30までに引渡し→8%
・H31.4.1以後に契約、H31.10.1以後引渡し→10%
・H31.3.31までに契約すれば必ず8%(10%は選べない)
2.個別事例
Q1
3/31までに建売住宅を契約して、4月以後に内外装に特別な注文ができる場合
A1
8%でOK。新築で契約後に内装等を工事する契約になっていれば経過措置の適用あり。
Q2
契約の時点で影も形もないマンションの場合
A2
内装等の注文ができることが経過措置の条件。
Q3
注文建築の場合
A3
当初「標準仕様」→4/1以後に仕様変更→金額同じなら8%OK、増額したら増額部分は10%
購入者の注文を全く受け付けない契約→経過措置なしで10%
購入者の注文を全く受け付けない契約でも4/1までに変更すれば8%OK
3/31までに契約したが工事代金増額→増額部分は10%
Q4
外溝工事の場合
A4
引渡しが10/1を過ぎる場合はH31.3.31までに契約しておけば8%経過措置あり。
次回から10%時の支援策について見ていきます。