前回の続きでパートやアルバイトの社会保険加入について数字を入れて確認していきます。
次の壁を元に例題を設定してみます。
・所得税の扶養の範囲内 ⇒年収150万円以下
・社会保険の扶養の範囲内 ⇒年収130万円以下
・10月から社会保険加入の範囲⇒年収106万円以上(月8.8万円以上)
これらの条件から年収114万円、時給1100円、40歳女性、週4回1日5時間半勤務の人を例に計算してみます(住民税は影響少ないので計算に含めず)。
① 現状
・月収入 95,000円
雇用保険 ▲ 285円
所得税 ▲ 440円
手取り 94,275円
② 社会保険加入
・月収入 95,000円
雇用保険 ▲ 285円
社会保険 ▲14,778円(大阪府 15.08%)
所得税 ▲ 0円
手取り 79,937円(現状比▲14,338円)⇒13時間追加?
③ 時間短縮
・月収入 88,000円⇒7時間削る?
雇用保険 ▲ 264円
所得税 ▲ 0円
手取り 87,736円(現状比▲6,539円)
今のまま社会保険に加入すると手取りが減ってしまうので、月13時間以上多く働くか、88,000円以下になるように月7時間以上減らすかという選択になってきます。
実際には勤務先での業務の都合や家庭での使える時間によって判断をしていくことになります。
また配偶者(夫)の職業によっても影響が変わります。
夫が会社員であれば、これまでは年金も健康保険料も負担のない第3号被保険者ですが、夫が自営業者であれば妻の分の国民年金は払っていたはずで、その金額も考慮する必要があります。
もちろん社会保険の加入には手取りの問題だけではなく、将来もらえる年金が増えるといったメリットもあります。
いろいろ考慮すると計算が複雑になるので専門家に相談したいところ。
厚生労働省では今回の適用拡大に向けて無料で社労士さんを派遣する事業を行なっています。
まず管轄の年金事務所に電話して、派遣依頼届出書を提出、日程調整すれば説明会を開催してくれます。
無料で専門家のアドバイスを受けられるので適用拡大になる会社の方は活用してみてはいかがでしょうか。