2022年10月からパートやアルバイトといった短期労働者の社会保険加入の範囲が広がります。
以前から決まっていましたが実施が近づいてきたことで「10月から変わりますがどうしますか?」というようなヒアリングも始まっているようです。
そこで加入要件等を改めて確認します。
1.正社員
① 加入義務あり
・常時雇用されている
・週所定労働時間及び月所定労働日数が常時使用従業員の3/4以上
② 適用除外
・原則厚生年金は70歳以上、健康保険は75歳以上
・雇用期間が2か月以内で契約更新の可能性がない 等
2.短期労働者(パート・アルバイト)
所定労働時間が3/4未満であっても次の全ての要件を満たせば加入義務があります。
・週の所定労働時間20時間以上
・2か月超の雇用見込み(2022年改正前は1年以上)
・月額賃金88,000円以上(残業手当、通勤手当、賞与は含まず)
・学生以外
・従業員数101人以上の企業に勤務していること ※
※従業員数の段階的拡大
2016年10月~ 501人以上
2022年10月~ 101人以上
2024年10月~ 51人以上
では微妙なラインの人はどうすればいいのでしょうか。
勤務時間を減らすのか、社会保険料をカバーできるぐらい勤務時間を増やすのか。そのあたりを次回数字を使って検証します。