ご紹介などで申告を依頼される時にドキッとする告白があります。
「今まで申告してないんですけど…」
困ったなぁとは思うのですが、今までしていなかった人がちゃんとしようと思っておられるのであればサポートしないわけにはいきません。
この無申告にはどういう罰則があるのでしょうか。
まず個人です。
個人の場合は過去が赤字であれば申告の義務はありません。
売上や経費の資料がちゃんと残っていなければ通帳の残高などから過去が黒字だったか赤字だったかを推測します。
当然ですが申告してないことのデメリットはたくさんあります。
例えばちゃんと青色申告していれば、赤字は3年繰り越しせます。
創業当初の赤字をあとの黒字と相殺できるのでトータルの税金を減らせます。
他にも住宅ローンを組む、カードを作る、銀行で借入をするなど信用が関わる場面では申告していないことが大きく不利に働きます。
無申告で黒字であれば罰金もかかります。
無申告加算税という罰金が税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分には20%かかります。
ただし税務署から指摘される前に自主的に申告すれば無申告加算税は5%になります。
延滞税に関しては時期によりますが、税額に対して年間4%前後かかります。
罰金の他にもどこまでさかのぼるかという問題もあります。
通常で5年、脱税があれば7年さかのぼります。
個人は最初は申告せんでええねん、なんて猛者も時々おられますが、罰金の問題だけでなく、信用にも関わりますし、経営の実態が把握できないことも大きなデメリットです。
当たり前の話ですがちゃんと申告しましょう。