公証人の方にしてもらう仕事にはいろんなものがありますが、代表的なものを紹介します。
第三者として内容を証明してくれたり、実行力を強化する機能があります。
① 遺言
② 会社設立
③ 契約の立ち合い
④ 確定日付
① 遺言
いわゆる「公正証書遺言」と呼ばれるものです。
主な特徴は次の通り。
・法的に有効な内容になるようサポートしてくれる。
・公証役場で保管してくれるので紛失の心配がない。
・ほぼ遺言だけで不動産の登記や預金等の名義変更がすぐできる。
証人2人立会いで公証人が口述筆記する形ですが、実際には事前に文書を作っているので、当日は30分程度で済みます。意外に簡単です。
② 会社設立
会社を設立する際には、その憲法たる「定款」を作成します。
その定款が法的に有効かチェックして証明してもらいます。
この「定款認証」がないと法人は設立できません。
③ 契約の立ち合い
これには法的に必ず公正証書でないといけないものと、公正証書により実行力を強化するものとがあります。
<必ず公正証書>
・事業用定期借地権、一般定期借地権、定期借家権(契約終了で必ず退去必要)
・任意後見契約
・離婚時の年金分割(調停調書でも可)
<実行力を強化するもの>
・金銭消費貸借
・賃貸借契約
公正証書があれば、滞納などがあった場合に、裁判をすることなく強制執行ができます。
④ 確定日付
作った書類に日付のハンコを押してくれます。
内容のチェックは入りませんが、「あとで作ったものではなく確かにその日に書類が存在した」ということを証明できます。
税務の場面でも、日付をさかのぼっていないことを証明するために使ったりします。
費用に関しては大まかには次の通りです。
① 遺言:財産の額に応じて10~20万円程度
② 会社設立:5万円
③ 契約の立ち合い:目的価額に応じて2~20万円程度
④ 確定日付:1通700円
今回ご紹介したもの以外にも公証人にはいろんな業務があります。
世の中が複雑化し、契約の重要性が増すほど公証人が登場する場面は増えていきそうです。