消費税の8%経過措置について主なものは前回までに解説しましたが、細かいもので気になるものもたくさんあります。
そこで経過措置の〆として個別項目を2回に分けて見ていきます。
1.結婚式やお葬式
<概要>
結婚式やお葬式の互助会のように契約して前払するものの日程が決まっていないものは、10/1以後になったといても8%
<要件>
・2019.3.31までの契約
・時期が確定しない。
・対価は決定済みで事業者から変更を求められない。
・分割払い。
・4/1以後の対価変更は10%
2.書籍の予約販売
<概要>
雑誌の定期購読や定期的に届くデアゴスティーニや化粧品などについては3/31までの契約であれば10/1以後に届くものも10%
<要件>
・不特定多数が顧客である定期継続供給契約。
・2019.3.31までに契約して全部又は一部を支払い。
・2019.10.1以後の引き渡し
3.通信販売
<概要>
通信販売や通信教育など継続的に販売されているモノやサービスを10/1以後に買った場合も8%
<要件>
・不特定多数が顧客。
・2019.3.31までに販売開始、9/30までに申し込み、10/1以後に引き渡し
・4/1以後の対価変更は10%。
4.老人ホームの一時金
<概要>
老人ホームの入居時一時金で終身のサービスに充てられるものは3/31までに契約して、10/1前から継続してサービス受けていれば8%
<要件>
・3/31までに終身入居契約
・入居時に介護料金を一時金として支払。
・対価の変更ができないこと。
・10/1前から継続してサービスを受けている。
後編へ続きます。