消費税の経過措置 ④ 家賃リース

posted by 2019.01.11

eb67f11cfc6b93107ef00b65ab596075_s

 消費税の8%経過措置4回目は家賃とリースについて見ていきます。

 基本的には家賃は10%になり、リースは従来契約は8%のままです。
”借りる”点は同じですが、大きな違うのは解約や変更ができるかどうかという点です。

 

 具体的には次の要件を満たせば8%になります。

① 2013.10.1~2019.3.31までの契約

② 施行日(2019.10.1)をまたぐ契約

③ 貸付期間と期間中の対価が決まっている+対価の変更ができないこと

④ 貸付期間と期間中の対価が決まっている+中途解約不可で取得費(利息等含む)の9割以上が期間中に支払われること(フルペイアウト)

③は家賃、④はリースのイメージです。

 

<留意点>

・リースは解約した場合に残存期間のリース料全てを払う契約であれば8%経過措置の対象に含まれます。

・家賃について自動更新条項がある場合には、3/31までに更新していれば8%ですが、4/1以後の更新であれば10%になります。

再リース料は新しい契約と扱うので、3/31以前に切り替わっていれば8%ですが、4/1以後なら10%です。

・家賃、リース共通ですが、3/31契約で10/1引渡しであれば10%になります。契約は3/31以前ですが、資産を引渡した上で10/1をまたいでいないためです。

 

 リースに関しては3/31までに契約して使い始めれば通常は該当しますが、家賃に関しては「事情があれば家賃の変更を協議できる条項」が通常の契約には盛り込まれるので該当しないケースが多いと考えられます。

 

 次回は個別の項目を見ていきます。