昨日の続きで8%になる消費税の経過措置のうち、工事以外の請負について見ていきます。
工事以外の請負というのは次のようなものです。
<対象契約>
・測量、地質調査
・設計、監理、企画、調査
・ソフトウエアの開発
・修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、技術援助、情報提供等
・検査や事務処理の委託、市場調査等
<要件>
・2019年3月31日までに契約して10月1日以後に引き渡し。
・仕事の完成に一定の長期間を要する。
・仕事の目的物の引き渡しが一括して行われる(部分引渡しの慣行がある業種は除く)。
・仕事内容に関して相手方の指示や注文がある。
<事例>
・ソフト開発を3月までに契約して完成は10月。
・税理士業務:決算料は完成まで長期間かかり、一括引渡しなので経過措置の対象。相談業務にかかる顧問料は一括引渡しでないので対象外。
金額が高く、長期間かかる業務を依頼する場合は、この3月末は消費税を2%節約できるタイミングであり、提供する事業者にとってはビジネスチャンスと言えます。
次回は家賃とリース関係を見ていきます。