消費税の経過措置 ③ 請負続き

posted by 2019.01.10

job_sokuryoushi

 昨日の続きで8%になる消費税の経過措置のうち、工事以外の請負について見ていきます。
工事以外の請負というのは次のようなものです。

 

<対象契約>

・測量、地質調査

・設計、監理、企画、調査

・ソフトウエアの開発

・修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、技術援助、情報提供等

・検査や事務処理の委託、市場調査等

 

<要件>

・2019年3月31日までに契約して10月1日以後に引き渡し。

・仕事の完成に一定の長期間を要する。

仕事の目的物の引き渡しが一括して行われる(部分引渡しの慣行がある業種は除く)。

・仕事内容に関して相手方の指示や注文がある。

 

<事例>

・ソフト開発を3月までに契約して完成は10月。

・税理士業務:決算料は完成まで長期間かかり、一括引渡しなので経過措置の対象。相談業務にかかる顧問料は一括引渡しでないので対象外。

 

 金額が高く、長期間かかる業務を依頼する場合は、この3月末は消費税を2%節約できるタイミングであり、提供する事業者にとってはビジネスチャンスと言えます。

 次回は家賃とリース関係を見ていきます。