消費税の経過措置 ① 原則

posted by 2019.01.8

biyouin_jidori

 2019年の税金のトピックとして大きなものはやはり10月の消費税増税ではないでしょうか。
8%か10%になることで家計負担は5.6兆円増えますが、軽減税率で1兆円、教育無償化で1.4兆円、その他の給付措置等で1兆円減るので差引2.2兆円の負担増になると言われています。
新聞や食品の8%軽減税率については何度か取り上げてきましたが、もう1つの8%である経過措置についても確認しておきます。

 

1.消費税率の原則

 資産の譲渡等(商品の販売やサービスの提供)が行なわれた日が2019年10月1日以後であれば10%、それ以前であれば8%になります。

”資産の譲渡等”がいつになるかは取引によって異なります。

・商品や車の販売:引き渡しがあった日

・賃貸やレンタル:契約や慣習で支払を受けるべき日(前受分を除く)

・建築の請負い等:全ての業務が完了して引き渡した日

・サービスの提供:全てのサービスを完了した日

 これだけならそう複雑ではありませんが、実際の取引きでは様々なパターンがあります。

 

<例1>契約日と引渡日のズレ

自動車を7/31に契約して10/1に納車10%

 

<例2>予約日と提供日のズレ

美容室を9/30に予約して10/1に施術10%

 

<例3>販売後の値引き

商品を9/20に販売して10/1に値引き⇒8%(当初販売時で判断)

 

<例4>10/1をまたぐ月極の保守契約

保守料を8/1に年払い(中途解約時は未経過分返還)2ヶ月分8%10ヶ月分10%

 

 原則は上記の通りですが、引渡しまで時間のかかる請負や解約不可で税率が固定される取引などについては経過措置が定められています。

 次回以降経過措置を見ていきます。