軽減税率処理の経過措置

posted by 2018.10.31

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 軽減税率インボイスで大きく変わる消費税。
中小企業の事務負担や経営への影響を鑑みて経過措置が次の2段階で用意されていますが、これがまたややこしい。

1.軽減税率導入時 【区分記載請求書等保存方式】

2.インボイス導入時【適格請求書等保存方式】

 

 まずは来年10月の軽減税率導入時の経過措置からQ&A形式で見ていきます。

 

1.軽減税率導入時 【区分記載請求書等保存方式】

 

Q1
 食品なのにもらった請求書に軽減税率のことが書いていない。

A1
 買い手が手書きで追記すれば仕入税額控除OK

 

Q2
 売上を8%と10%に区分するのが大変!

A2
 基準期間の課税売上げが5000万円以下の事業者に3つの特例(4年間)

① 卸売小売業で仕入れを把握できれば仕入れの割合で区分

② 連続する10日間のサンプルデータで区分

③ 主に軽減税率対象品目を販売する事業者:50%

 

Q3
 仕入を8%と10%に区分するのが大変!

A3
 売上と同じく基準期間の課税売上げが5000万円以下の事業者に2つの特例(1年間のみ)

① 卸売小売業で売上げを把握できれば売上げの割合で区分

② 事後選択で簡易課税の適用OK(売上げ分かれば計算可能)

 

 税率の区分についてはレジを打っていれば通常は可能と思われますが、食料品を税込金額で売るレジのない八百屋さんなんかを想定しているようです。

 次回はインボイス方式の経過措置について見ていきます。