法人成りの注意点

posted by 2018.03.28

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 個人事業をしている方が規模拡大や節税の観点から会社を作って移行していくことを”法人成り”と言います。

 法人成りした場合には通常とは少し違う経理処理があるので確認しておきます。
以前にご紹介したものは簡単に触れておきます。

 

<事業税>(個人)

事業税は翌年に払ってその時の経費にしますが、個人事業を廃止して法人成りするとその翌年は経費に落とすところがありません
そこで個人の最終年に事業税を逆算して個人の経費にします。

 

<消費税>(個人)

個人が法人に事業を引き継ぐ際には通常は在庫や設備も同時に引き継ぎます。
そのまま使っているので実感はありませんが、これは個人から法人に在庫や設備を売ったことになります
簿価で売れば所得税は発生しませんが消費税は発生します。
個人の最終年に忘れずにその分の消費税を申告しましょう。
法人成りにより最長2年は消費税が免税になりますが、在庫や設備の売買に消費税がかかるのでメリットは多少相殺されます。

 

<減価償却>(法人)

設備や備品に関してはそのまま使っていても法人としては購入したことになるので中古資産の取得になります。
償却費の計算を中古耐用年数で行なうため、経費は多くなります。

 

<社会保険>(法人)

個人事業で従業員が5人未満、または5人以上であっても飲食業、理美容業などのサービス業であれば社会保険の加入は任意です。
これが法人成りするとたとえ社長1人の会社でも社会保険が強制加入となります。

 

 メインで書く予定だった<退職金>については次回に続きます。