生産緑地で市民農園

posted by 2018.03.5

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 「生産緑地の2022年問題」が懸念されていますが、その対策の1つとして市民農園の要件緩和が予定されています。

 

 都市部の農地は30年農業を続けることを要件に固定資産税や相続税が優遇されていますが、その優遇が2022年に切れます
税負担の増加や後継者不足等から農地を宅地にして売却する地主が増えると見込まれています。
そうすると農業が衰えるだけでなく、宅地の供給が急激に増えて地価が下がることも懸念されています。

 

 都市部の農地の場合、農業を引き継ぐ人がおらず市民農園として貸しているケースがあります。
市民農園は、個人や自治体とは直接契約することができますが、企業やNPO法人とは直接契約することができず、自治体を通す必要がありました。
自治体を通すことで行政手続きが増えて、スムーズに進まないので企業の参入を妨げている面もありました。

 そこで企業が直接契約できる方向で見直しが進められており、2018年度中に新たな制度になる予定です。
ただし借りた企業が農業以外に使っては困るので、農業以外に使われた場合に契約を一方的に破棄できる条項が付けられます。

 税制面では従来は自分で農業することを要件に相続税の納税猶予を認めていましたが、貸し出した場合にも認める方向です。

 

 せっかくある市民農園という需要に規制緩和で対応することが「2022年問題」の1つの処方箋にはなるので早期成立が期待されるところです。