リフォームの税額控除2回目は「増改築の住宅ローン控除」を取り上げます。
1.リフォームの範囲
・一戸建てやマンションの増改築、大規模な修繕や模様替え。
・LDKや水回り、玄関等の床又は壁の全部について行う修繕や模様替え。
・耐震基準をクリアするための修繕や模様替え、バリアフリー工事、省エネ改修工事。
2.要件
・自己が所有し、自己が居住する家屋への増改築。
・増改築から6ヶ月以内に居住し、毎年12月31日まで引き続いて住んでいること(セカンドハウスは不可)。
・床面積が50平方メートル以上で、床面積の1/2以上が自己の居住用。
・工事費用(補助金をもらった部分は除く)が100万円超で1/2以上が居住用部分にかかるもの。
・10年以上の金融機関や勤務先からのローン(身内からは不可)。
・控除を受ける年の合計所得金額(※1)が3000万円以下。
※1 合計所得金額
給料なら年間3220万円以下、事業ならもうけが3000万円以下。
3.控除額(10年間)
・年末ローン残高(※2)✕1%(※3)
※2 年末ローン残高
一般住宅は最大4000万円、認定住宅(長期優良・低炭素)は5000万円。
※3 控除額
一般住宅なら40万円×10年=400万円、認定住宅なら50万円×10年=500万円が最大額。
適用できるかどうかはリフォームで10年以上のローンを組むかどうかがポイントになってきます。
ただし、特に国が推進したい工事に関しては5年以上のローンでOKとなりますがそれは次回へ続きます。