リフォームの税額控除3回目は「リフォームのローン控除」です。
昨日のが「増改築の住宅ローン控除」なので名前がまぎらわしいですが、”リフォーム”とカタカナの方がバリアフリーや省エネなど新しい概念の方と覚えておいて下さい。
1.リフォームの範囲
① バリアフリー
・車椅子用に廊下拡幅、階段の撤去や勾配緩和。
・手すり取り付け、段差解消、ドア改良、滑り止め等。
② 省エネ
・窓の改修、床天井壁の断熱工事等で平成25年基準以上のもの。
③ 多世帯同居
・キッチン、風呂、トイレ、玄関のいずれかの増設。
④ 耐久性向上
・省エネ改修と同時に行なう外壁の劣化対策工事等で長期優良住宅の認定基準を満たすもの。
2.要件
・自己が所有し、自己が居住する家屋への増改築。
・増改築から6ヶ月以内に居住し、毎年12月31日まで引き続いて住んでいること(セカンドハウスは不可)。
・床面積が50平方メートル以上で、床面積の1/2以上が自己の居住用。
・工事費用(補助金をもらった部分は除く)が50万円超で1/2以上が居住用部分にかかるもの。
・5年以上の金融機関や勤務先からのローン(身内からは不可)。
・控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下。
・バリアフリーの場合は、①50歳以上、②要介護又は要支援の認定者、③障害者、④65歳以上の親族又は②若しくは③の親族と同居、のいずれかに該当すること。
3.控除額(5年間)
年末ローン残高(最大1000万円)の2%(※)
※控除率
・バリアフリー、省エネ、多世帯同居、耐久性向上部分は最大250万円まで2%
・それ以外は1%
・両方合わせて年間12.5万円が上限。
例:バリアフリー300万円を含む650万円のリフォームをローンで実行
・250万円×2%=5万円
・400万円×1%=4万円、計9万円
昨日の「増改築の住宅ローン控除」に比べ、規模を小さくして、特に4つの工事については控除率を倍に上げて推奨しています。
ただ新築時の住宅ローンがまだ残ってるのでリフォームはローンではなく貯金でするという方も多いと思います。
その場合に受けられる税額控除は次回へ続きます。