予定納税と還付加算金

posted by 2017.11.17

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 所得税、法人税、消費税については年1回申告がありますが、税金を早く集める観点と分割にして払いやすくする観点から予定納税の制度があります。
所得税の場合は第2期が今月11月末ですので、振替納税の場合は残高があるかどうか確認しておいて下さい。金額は原則、去年の所得税の1/3です。

 

<還付加算金>

 予定納税はあくまで仮の支払いなので決算で締めた時点で多すぎた場合は還付されます。
還付の際には利息として還付加算金がついてきます。
昔は7.3%なんて時代もありましたが、今は金利も下がり、今年の場合は1.7%です。

 

<還付狙いの中間申告>

 それでも定期預金の利率よりは遥かに高いのであえて高く税金を払って高利の還付加算金をもらおうという考える人もでてきます。
そこで法人税の場合は原則である前期の半分以上は中間申告できない仕組みになっています。
所得税の場合は予定納税をそのまま払うか減額申請しかないので多く払うということは元々できません。
消費税の場合は法人税のような制限がないのであえて予定納税より多く払うことも可能です。

 

<還付加算金の起算日>

 では還付加算金はいつの時点からかかるかと言うと次の区分に応じてそれぞれの翌日から計算します。

① 更正・決定・賦課決定した税額の減額:納付日

② 予定納税の減額:納付日

③ 更正の請求による還付:請求日の翌日から3ヶ月経過する日と還付が決定した日の翌日から1ヶ月経過する日の早い方。

④ 申告税額の更正による減額:更正通知書を発した日の翌日から1ヶ月経過する日

⑤ 源泉の過誤納:過誤納を確認した日の翌日から1ヶ月経過する日

⑥ その他の過誤納金:納付日(納期限前であるときは納期限)の翌日から1ヶ月を経過する日

 ちょっと分かりにくいですが、事務に要する期間として1~3ヶ月は還付加算金は付かないものが多いです。
そのため、税務署としては還付案件をできるだけ早く処理して還付加算金がなるべく付かないようにしています。

 なお上記の区分に源泉所得税の還付は入っていません
サラリーマンが還付申告をした場合や弁護士や税理士が天引きされた源泉所得税を還付申告しても還付加算金は付かないことになります。

 金利も下がりましたし、税金で儲かるという話はなかなか無さそうです。