昨日の続きで災害に遭った場合の救済措置である『災害減免法』について見ていきます。
1.概要
災害により自宅や家財に損害を受けた場合に確定申告することにより税額控除を受けることができる制度。
2.適用範囲
〇 自然災害(震災、風水害、冷害、雪害、落雷等)
〇 人災(火災、爆発等)
✕ 異常な災害(害虫など生物による被害)
✕ 横領、盗難
✕ 詐欺、恐喝
3.対象資産(損害額が時価の1/2以上)
〇 納税者本人または生計一親族(総所得金額等38万円以下)が所有する住宅、家具、什器、衣服、書籍その他の家庭用動産。
✕ 別荘や書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるもの
4.免除税額(損害額ではなく所得で区分)
・所得500万円以下:所得税額全額
・所得500万円超750万円以下:所得税額の1/2
・所得750万円超1000万円以下:所得税額の1/4
・所得1000万円超:免除なし
5.源泉所得税の徴収猶予
確定申告まで待たなくてもサラリーマンや年金受給者は源泉所得税の徴収猶予や還付が受けられます。
手続きとしては勤務先や年金支払者のハンコを押してもらった申請書を税務署に提出すればOKです。
6.雑損控除との比較
どちらか一方しか選べませんので有利な方を選択します。
・所得が1000万円超だと雑損控除しか選べません。
・害虫、横領、盗難については雑損控除しか選べません。
・災害減免法は災害のあった年のみで繰越の規定がありません。
災害減免法の方が税金をダイレクトに減らせるので要件は厳しめです。