毎週のように台風が来るなど今年も災害が多いですが、災害に遭った場合、税金を計算する上ではどのような救済措置があるのでしょうか。
税金を軽減する措置として『雑損控除』と『災害減免法』のどちらかが使えますが、まずは『雑損控除』について見ていきます。
1.概要
災害等で自宅や家財に損害を受けた場合に確定申告することにより所得控除を受けることができる制度。
2.適用範囲
〇 自然災害(震災、風水害、冷害、雪害、落雷等)
〇 人災(火災、爆発等)
〇 異常な災害(害虫など生物による被害)
〇 横領、盗難
✕ 詐欺、恐喝
3.対象資産
〇 納税者本人または生計一親族(総所得金額等38万円以下)が所有する自宅建物、家財、車両等。
✕ 棚卸資産、事業用固定資産(事業の損失になるため)
✕ 生活に通常必要でない資産(1個30万円超の貴金属、書画、骨とうや別荘等)
4.控除額
いずれか大きい金額
① 差引損失額-総所得金額等×10%
② 災害関連支出-5万円
総所得金額等:所得控除前の所得金額(給料なら給与所得控除後の金額、事業なら利益金額)
災害関連支出:被災した住宅や家財の取壊し、除去費用
差引損失額:損害金額+災害関連支出・現状回復費-保険金・損害賠償金額
損害金額:(取得価額-減価償却費)×被害割合
災害関連支出はかかった費用なので計算しやすいですが損害金額の算定は減価償却費の計算がいるのでやや複雑です。
取得価額が分からない場合は標準的な工事費用や家族構成により損害金額を計算できます。
なお損失額が大きく、その年の所得金額から引き切れない場合は、翌年以後3年間繰り越して控除することができます。この場合は毎年確定申告が必要です。
次回は災害減免法を見ていきます。