意外と知らない遺留分 ③遺言の書き方

posted by 2017.07.11

isyo_obaasan

 遺言書を書く方が増えています。
遺言で特定の人に財産を多く渡すことで遺留分減殺請求につながり、もめてしまうのなら遺言を作る段階で遺留分を考慮しておけばいいということになります。

 

<例>

・夫がすでに死亡、相続人は長男と長女。

・本人(妻)は長男家族と同居。

・財産は自宅の土地建物で5000万円、預金が1000万円

・自宅の土地建物は同居している長男に遺言で渡したい。長女には預金で。

 

長男の相続財産:5000万円

長女の相続財産:1000万円

長女の遺留分:
(5000万円+1000万円)✕(1/2✕1/2)=1500万円

長男による遺留分侵害額
 1500万円-1000万円=500万円

 

 このケースだと預金をすべて渡してもまだ500万円足りず、長男は自腹で長女に払わなくてはなりません。
対策としては生命保険に入るなどして遺留分を払えるように準備しておく必要があります。

 

 遺留分は亡くなった時点の財産が基準なので遺言書を作る段階で完璧に備えることはできませんが、予想の精度を高めてできるだけもめないよう準備しておきたいところです。

 相続の生前対策として相続税を試算して納税資金を準備することも重要ですが、遺言作成とそれに伴う遺留分を想定して準備しておくことも非常に重要です。

 

 遺留分の計算をさらにややこしくするのが生前贈与と特別受益ですが、長くなるのでさらに次回へ続きます。