意外と知らない遺留分①

posted by 2017.07.7

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 ”遺留分”とは相続人がもらえる最低保証額のことを言います。
例えば遺言で「愛人に全財産渡す」と書いたとしても相続人には一定の相続財産が保証されます。
割合は相続分の半分というのが一般的ですが、ケースによっては0になることもあります。
今回は意外と知らない”遺留分”を取り上げてみたいと思います。

 

1.遺留分は誰にある?

<ある人>

・配偶者、子

・子などの直系卑属の代襲相続人

子が亡くなっている場合には孫、孫が亡くなっている場合にはひ孫というように下にどんどん下りていきます。

・相続人である父母

配偶者と子は常に相続人になりますが、父母は子がいない時にしか相続人になりません。相続人になった場合には遺留分もあります。

<ない人>

・相続人でない父母

・兄弟姉妹

兄弟姉妹は子も父母もいない時に初めて相続人になりますが、元々相続人になる可能性が低いことから遺留分として法的に保護する必要がないと考えられているようです。

・兄弟姉妹の代襲相続人

・相続放棄をした人

 

 

2.遺留分の割合

・配偶者のみ:1/2

・子のみ:1/2を人数割

父母のみ:1/3を人数割

・配偶者と子:配偶者1/4、子1/4を人数割

・配偶者と父母:配偶者1/3、父母1/6を人数割

 基本は相続分の半分ですが、父母のみが相続人の場合は相続分としては100%ですが遺留分は1/3になるのが例外的です。

 

 次回は遺留分が侵害された場合の遺留分減殺請求について見ていきます。