所得の証明

posted by 2017.04.12

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 新年度も始まり、学校の手続きもいろいろとありますが、所得証明の提出を求められることがあります。
学校以外でも保育園、住宅ローンの申し込みなどでも提出が必要なこともあります。
所得証明と言っても何種類かあってどれを出せばいいのか分かりにくいので整理しておきます。

 

① 源泉徴収票

<概要>
 サラリーマンの年間給料を証明する書類。

<発行と時期>
 勤務先にて年末調整の時期に発行されます。

<特徴>
 発行は無料で再発行も可能です。

<使う場面>
 住宅ローンの申し込み、保育園の保育料決定、奨学金の申請など使う場面は多いです。これは所得だけでなく勤務先も証明できるためであると考えられます。

 

② 確定申告書

<概要>
 個人事業主の場合、給料の源泉徴収票がないため、確定申告書のコピーを提出します。

<発行と時期>
 確定申告提出後には用意できます。

<特徴>
 コピーするだけなので費用はかかりません。
会社や役所など第三者が発行するものではないので証明能力はやや下がります。

<使う場面>
 住宅ローンの申し込み、保育園の保育料決定、奨学金の申請など源泉徴収票と用途は似ています。
サラリーマンが医療費控除、住宅ローン控除やふるさと納税のために確定申告することがありますが、所得が増えるわけではないので、この場合は確定申告書ではなく源泉徴収票でOKです。

 

③ 住民税の課税証明

<概要>
 会社で住民税を天引きされる場合は「特別徴収税額の決定・変更通知書」、天引きではなく自分で納める普通徴収の場合は「納税通知書」が届きます。
通知書がない場合は市役所で「課税証明書」を取ることもできます。

<発行と時期>
 特別徴収の場合は5月に会社に通知書が届き、会社から本人へ渡されます。
普通徴収の場合は6月半ばに自宅に通知書が届きます
課税証明については特別徴収の場合は5月中旬から、普通徴収の場合は6月中旬から市役所で取れます。手数料が300円程度かかります。
5~6月に書類ができるだけに3~4月に必要な場合は前年5~6月に発行されたものを使うことになります。

<特徴>
 すべての所得を網羅した上で住民税が決定されるので信頼性は最も高いと言えます。

<使う場面>
 住宅ローンの正式な申込み時や学費免除などの場面で必要になってきます。
保育園に関しては市役所が所得を把握しているので住民税の証明は通常は不要です。

 

 証明を提出する場合には①+②あるいは②+③の組合せとなるケースが多いです。
失くしてしまうと課税証明を有料で取らないといけなくなるので税金の通知書関係は2~3年は置いておくようにしましょう