150万円の壁と1220万円の壁

posted by 2017.04.5

kabe_tachimukau

 平成30年より、従来の【103万円の壁】が取り払われ、【150万円の壁】になります。
これは配偶者(特別)控除を受けられる配偶者の年収上限を引き上げ、女性の活躍を推進することを目的としています。

 今後はこの年収150万円がボーダーラインになりますが、同時に所得者本人(以下、サラリーマンである『夫』とします。)に【1220万円の壁】が新設されました。

 

Ⅰ.配偶者控除(平成30年~)

 夫の年収が1120万円を超えると3段階で控除額が減少し、1220万円を超えると控除額はゼロになります。

夫の年収⇒配偶者控除

1120万円以下   ⇒38万円
1120~1170万円⇒26万円
1170~1220万円⇒13万円
1220万円超    ⇒

 

Ⅱ.配偶者特別控除(平成30年~)

 配偶者をパート等の給与所得者である妻とした場合、控除額は妻の年収に応じて9段階(妻の年収上限201万円)、夫の年収に応じて3段階で変わります。
こちらも配偶者控除と同様に夫の年収が1220万円を超えると控除額はゼロになります。

 

Ⅲ.まとめ

 平成30年からは妻の前にはⅠの【150万円の壁】が有り、たとえそれを超えても、Ⅱの【201万円の壁】まではいくらかの控除額が残ります。

 しかし、夫が【1220万円の壁】を超えると妻の年収に関係なくⅠもⅡも控除額はゼロとなり、妻の壁自体無くなってしまいます。

 なお別の壁として【配偶者手当の壁】(103万円基準としている企業が多い)や【社会保険加入の壁】(130万円又は106万円)なども残っています。

 さまざまな【壁】の損得を考えながら働き方を考える必要がありそうです。