相続手続きの簡素化

posted by 2017.04.6

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 相続があった場合、不動産や預金の名義変更には様々な書類が必要です。

・亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本

・被相続人の戸籍の附票(住所の推移)

・相続人の戸籍謄本

・相続人の住民票

・相続人の印鑑証明

 

 人によってはかなりのボリュームになりますが、相続人を確定させるためには戸籍等を順に追っていく必要があります。

 ただ遠方である場合の手間や全部で数万円になる費用面で相続人の負担は重く、また相続人間の関係が微妙であれば何度も頼みづらいということもあります。

 

 こういった負担を軽減してスムーズな相続手続きを促すために平成29年5月から相続手続きが簡素化されます。

 従来は必要な都度、戸籍等を何通も集めていたのを一度揃えて一覧図(家系図)と共に法務局に出せば証明書を発行してもらえます。
その後の手続きはその証明書の写し(※コピーではなく証明として交付したもの)で可能になります。

 不動産や預金に限らず、相続税申告書への添付や車の名義変更など幅広く使えるよう法務省と各省庁で協議をしているようです。

 今までの手間を考えるとかなりの軽減になる画期的な制度だと思いますのでぜひ活用していただきたいと思います。