CI費用の税務

posted by 2017.03.7

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 富士重工業株式会社が4/1に「株式会社SUBARU」に社名変更するそうです。
社名とブランド名を一致させて「スバル」ブランドをグローバルに成長させるのが目的とされています。

 こういった社名変更やロゴマーク作成などいわゆるCI費用は税務上どう扱われるのでしょうか。
CI費用とは「コーポレート・アイデンティティ」の略で、企業理念や特性を統一感のあるイメージで発信することで社会と共有し、存在価値を高める企業戦略を言います。

 

 費用の税務処理については社名やロゴマークが商標登録されるかどうかで変わってきます。

<商標登録される場合>

科目:商標権(無形固定資産)

経費:減価償却(10年)

 

<商標登録されない場合>

科目:開発費(繰延資産)

経費:任意償却(すぐに費用化が可能)

 

 開発費というのはあまり使わない科目ですが「新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用」を言います。
目の前の売上と紐付くものではなく、支出の効果が1年以上に及ぶので会計上は「繰延資産」という区分に入りますが、税法上は任意で償却、つまりいつ償却してもいい資産とされているため、すぐの費用化が可能です。

結果的には「繰延資産」→「減価償却費」という処理ではなく、いきなり「広告宣伝費」で処理しても税法上は問題ありません。

 

 商標登録の有無という判断基準は”資産”としての価値があるかどうかという点に着目しています。
なお商標の作成及び登録費用の合計が10万円(中小企業者等であれば30万円)未満であれば少額であるため、登録していてもすぐの費用化が可能です。