配偶者の相続分と自宅贈与

posted by 2017.03.6

teinen_slowlife

 相続があった場合、配偶者の相続分は通常1/2ですが、結婚が長期ならこれを2/3にしようという議論が法務省の諮問機関である法制審議会で行なわれていました。
この案は見送られましたが代わりに出てきたのが住宅贈与の優遇案
結婚20年以上の夫婦間で行われた自宅の贈与を優遇するというものですが、ニュースを見て「それって前からあるんじゃないの?」と思った方もおられると思います。

 

 確かに「配偶者の2000万贈与」は夫婦円満と相続税対策の観点からよく行われていますが実は民法上の後ろ盾はありません
遺産分割協議の際には生前に贈与した財産も含めてバランスを考えるので民法上は相続分の一部を先に渡しているだけとも言えます。

 

 今回の法制審議会での議論が生前に贈与した自宅を”持ち戻し”しないだけなのか、生前贈与していなくても認めるようなさらなる優遇があるのかはまだ分かりませんが、相続を考える上で影響が大きい論点なので今後の推移も見ていきたいと思います。