青色申告の65万円控除

posted by 2017.03.8

zei_shinkoku

 確定申告もいよいよ佳境。来週3/15が期限です。
予想以上に利益が出て慌てて経費を探すようなケースもあるかと思います。
個人の場合は生活費に近いような家事費を突っ込みがちですが、そこで無理するぐらいなら青色申告特別控除の65万円を検討してはどうでしょうか。

 

 青色申告の特典の1つとして青色申告特別控除がありますが、簡単にやれば10万円、要件が整えば65万円を領収書なしで控除できることになります。

 

<65万円控除を受けるための要件>

① 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
② これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
③ ②の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

 

 ちょっと分かりづらいので補足します。

 

① 不動産所得又は事業所得

不動産業や商売をやっているだけではダメで事業的規模である必要があります。
事業的規模とは原則的には「反復継続しているか」「生活の糧となっているか」「設備と労力をそれなりにかけているか」など実質で判断します。
ただし判定が難しい面もあるので不動産業の場合は「建物5棟以上」「部屋10室以上」「駐車場は5台で1室」といった形式基準で判断します。

 

②③ 複式簿記と貸借対照表

②と③はだいたい同じことが書いてあります。
損益計算書を作るのは当然として貸借対照表を作ることが条件です。
貸借対照表を作るには年初と年末の預金残や売掛金や未払金などを把握する必要があります。
そのためには仕訳をして総勘定元帳を作成することになります。
難しそうに思いますが市販の会計ソフトに入力していけば自然に貸借対照表らしきものはできますのであとは残高を合わせば結構です。

 

 65万円控除の検討や会計ソフトへの入力などギリギリだと時間切れの可能性もあるので来年は溜めずに少しずつ進めておきましょう。