平成29年度税制改正大綱 ⑥消費税

posted by 2016.12.19

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 平成31年10月に10%引上げを控える消費税ですが、今回の改正は小幅です。

 

① 仮想通貨の非課税化

 ビットコインなどの仮想通貨については従来は金融商品の1種として売買の都度、消費税がかかっていました
平成29年7月1日以降は”お金”として扱われるため、仮想通貨そのものの売買は消費税が非課税となります

 ビットコインは11月の世界での取引高が15兆円を超え、過去最高となっていますが日本での取引は数%のようです。
盗難や消失に備える保険も登場し、消費税の取扱いも非課税となることから日本での取引高も増えてきそうです。

 

② 到着時免税店の消費税免除

 従来は空港の出国ロビーにしか免税店がありませんでしたが、入国ロビーにも免税店を設置できるようになります

 今後は海外、機内、到着した空港のいずれで購入した商品も消費税と関税が免税になります。
手続きは到着した空港でまとめて行ないます。
海外旅行に行く際に空港でタバコなどを大量に買っている光景を時々見ますが、帰国時でいいことになるので機内に持ち込む荷物は減りそうです。