私道の評価

posted by 2024.05.9

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 私有地の一部が道になっている場合がありますが、このような土地は相続税や贈与税ではどう評価されるのでしょうか。

こういったいわゆる”私道”は状況によって、100%、30%、0%の3段階の評価があります。

 

① 100%

 道になっていたとしても、単に自宅につながっているだけなど、もはや道というより庭の一部になっているような場合は特に減額はありません。
もう少し正確に言うと、所有者が同一で、自己の通行のみに供されているものは奥の土地と一体評価されます。

 

② 30%

 行き止まりであっても土地の所有者以外にも特定の人が通行している場合には、所有者が自由に使えない面もあるため、自用地としての評価から70%減額されます。

 

③ 0%

 不特定多数の人が通行している場合には、もはや私有地というより公道としての役割に近いことから評価は0となります。
完全に通り抜けられるような私道であれば分かりやすいのですが、次のような状況で不特定多数が使用している場合は0評価となります。

・公道から公道へ通り抜けできる私道
・私道を通行して公共施設(集会所や公園など)や商店街等に出入りできる
・私道の先にバスの停留所や転回場がある

 

 またマンションやアパートを建築する際に開発許可との関係で「歩道状空地」を設定することがあります。
塀や壁で遮断されておらず、不特定多数が自由に通行できることから3つの要件を満たせば0評価になります。

・都市計画法の開発許可を受けるために行政指導によって整備されている
・道路に沿ってインターロッキング舗装(カラーのブロックを敷き詰めた舗装)などが施されている
・居住者以外の第三者が自由に通行できる

 

 ②と③の判定が難しいケースもありますが、使用実態を検証してできるだけ0評価にしたいところです。

 

 なお、通り抜け私道は固定資産税も0円になっていることも多いですが、もしそうなっていない場合には市役所と交渉した方がいいでしょう。