定額減税の二重取り!?

posted by 2024.05.10

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 来月に迫ってきた定額減税

 一般の方にはあまり浸透していないようで「そんなんあるんや?」ぐらいの認識ですが、経理部門の方、社労士・税理士、市役所はてんやわんやです。

 

 現状は6月の月次減税に向けて、配偶者や扶養親族の情報を集めている段階だと思います。
情報を集める手間はありますが、フローチャートなどもあり、何人分対象になるかは比較的分かりやすいです。
年調減税も月次減税の続きなので、一部矛盾(年収2000万円以上は減税してから増税)はありますが、それほどややこしくはありません。

 

 ところがそれぞれが定額減税を行なうことで二重に減税を受ける事態が起こりそうです。

 

① 年金と給与の二重

<条件>
・年金をもらいながら働いている
・年金でも給料でも所得税が発生している⇒年金と給与の両方で減税

<対応>
・確定申告して二重分を納税することになります

 

② 配偶者の二重

<条件>
・配偶者が年収103万円以下で働いている
・毎月の給料で所得税が発生する月がある⇒月次減税は夫婦両方で適用

<対応>
・配偶者の年末調整の段階で年収103万円以下であれば所得税は発生しないので定額減税も消えます
・逆に103万円超となった場合は夫の方で定額減税が消えて、追加徴収されることになります

 

③ 扶養親族の二重

<条件>
・扶養親族が年収103万円以下でバイトなどをしている
・毎月の給料で所得税が発生する月がある⇒月次減税は親子両方で適用

<対応>
・②の配偶者と同様です

 

④ 98~103万円の二重

<条件>
・②③で103万円以下なので所得税は発生していない
・98万円超であれば住民税は発生⇒住民税の減税分1万円が二重

<対応>
・総務省のQ&Aでは二重になることが認識されているので、金額も少ないことからそのまま認めるのかも知れません

 

 今回は勤務先で行う定額減税の内容ですが、控除しきれない分を給付する市役所はどうやって二重分を把握するのか、給付の段階で二重になっていることが分かったら追徴するのかなど、まだまだ分からない点があります。

 

 諸々の矛盾点に関して、公式見解のようなものが出ていないので、上記の解釈は推定の部分もあります。
新しい情報が出ればお伝えしますが、現時点では参考情報とお考え下さい。