住宅を買った場合に所得税が軽減される「住宅ローン控除」は皆さんご存知の身近な制度だと思いますが、ローンがなくても控除されるものもあります。
そこでローンが「ある時」と「ない時」の別に所得税が控除される制度を見ていきます。
まずは基本のローンが「ある時」から。
(1) 概要
居住者が住宅ローンで自宅の新築・購入・増改築をしてH31.6.30までに住んだ場合に住宅ローンの年末残高の1%を10年間、所得税から控除する制度。
(2) 要件の補足
・居住者は日本に住所がある人を言います。
非居住者期間中に買って日本に戻ってきた場合もH28.4.1以後適用を受けられることとなりました。
・新築又は取得の日から6ヶ月以内に住み、年末まで住み続ける必要があります。
・合計所得金額3000万円以下が条件なので通常は大丈夫ですが不動産の売却など臨時的なものがある場合は注意しましょう。
・床面積は50㎡以上で半分以上を居住用に使用。
マンションの場合は共用部分を含めず専有部分の登記床面積で判定します。
・ローンは10年以上。勤務先からの借入は1%未満は適用なし。
・買った年の前後2年(合計5年)の間に3000万円控除などの特例を受けていない。
(3) 控除率
年末ローン残高の1%
毎年の上限額は2種類
① 40万円(消費税8%でない場合は20万円)
通常の場合
② 50万円(消費税8%でない場合は30万円)
認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合。
認定であることの証明書は建築業者さんを通じて取得します。
40万円×10年=400万円得する!と思いがちですが、払っている税金が上限となることや年末ローン残高は毎年減っていくので400万円得する人は逆に少なそうです。
手続き面については明日へ続きます。