延滞税の軽減(換価の猶予)

posted by 2016.06.24

 国税を払うのがしんどい時に支払を延ばして延滞税も軽減される制度平成27年4月から出来ています。

 従来から個別に相談に行って1年以内程度の分割にすることは可能でしたが、延滞税はルール通り2ヶ月を超えると9.1%と高くかかっていました。
改正により正式な手続きを取れば分割払い中は差押えされることなく、延滞税も軽減されるようになりました。

 

<概要>

猶予には① 換価の猶予② 納税の猶予の2種類があります。

① 換価の猶予

税金を払うと生活や商売に響く時に最長1年間換価の猶予が認められる制度。換価というのは差押えした上で売却されてしまう状態を指します。

② 納税の猶予

害、盗難、病気、事業廃止、商売で大損をした場合など最長1年間納税の猶予が認められる制度。

制度としては似ていますが通常使うであろう① 換価の猶予から見ていきます。

 

<流れ>

税務署へ相談⇒申請書提出⇒審査⇒許可⇒分割払い⇒完納後に延滞税

 

<要件>

一時に税金を払うと事業又は生活の維持が困難。
・誠実である。
・他に国税を滞納していない。
・納期限から6ヶ月以内に申請書を提出。
・原則として担保を提供する。

担保については猶予額が100万円以下、猶予期間が3ヶ月以内であれば必要ありません。
これを超える場合でも適当な担保財産がない旨を申請すれば担保なしでも認められることもあります

 

<猶予期間>

最長1年以内の期間に分割して毎月納付。
さらにやむを得ない事情があれば最長2年間認められることもあります。

 

<申請書類>

・換価の猶予申請書(必須)
・財産収支状況書(猶予額100万円以下)
・財産目録   (猶予額100万円超)
・収支の明細書 (猶予額100万円超)
・担保提供書  (担保を提供する場合)

あいまいな部分もあるため、税務署と相談しながら埋めていくことになります。
量も多く事業計画を作るぐらいのエネルギーは必要なので早めに準備しましょう。

 

<許可>

許可通知書が送付されてくるので許可内容に応じて毎月納付していきます。
延滞税については本税を払い終わってから金額が確定します。
延滞税の率は全部又は一部が免除されることになっていますが、今回申請したケースでは1.8%になりました。

 

②納税の猶予については次回へ続きます。