一般財団法人とは

posted by 2016.05.13

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 一般財団法人一般社団法人と同じく2008年に誕生した制度で、社団は人が主役ですが財団はモノ(お金)が主役です。
一般社団法人と似て非なる制度なので比較しながら見ていきます。

 

<似ている点>

税金の扱いが同じ(非営利が徹底されていれば収益事業にのみ法人税)。
・配当による分配ができない(給料は可能)。
・事業に制限がなく収益事業も行なうことができる。
・賃貸契約、預金開設、不動産登記など契約の主体になれる。

 

<異なる点>

組織が複雑で最低7人必要(評議員3人、理事3人、監事1人)
設立に300万円の財産が必要で300万円を切ると解散。
・目的の変更は原則的に不可。

 

 一般社団法人に比べると縛りが厳しいのは意思を持たない財産が主役でそれを設立者の意思(=定款)に沿って役員に託す制度であるためです。
日本の法人ではありませんがノーベルの死後もその意思に沿って財産を運用・管理し続けるノーベル財団がイメージしやすいと思います。

 昔からある財団法人は奨学金の支給や研究機関などとして活用されてきましたが、敷居の下がった一般財団法人はそれに加え、中小企業の安定株主作りというような使い方も可能です。

 一般社団法人に比べると使い方は限定されますが、お金の使い方をあらかじめ決めてしっかりした組織に託すという意味ではより設立者の意思を実現しやすい制度と言えるかも知れません。