一般社団法人とは

posted by 2016.05.12

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 株式会社、LLCについで多く設立されているのが一般社団法人年間約5000法人が新たに設立されています。
一般社団法人は2008年にできた制度でそれまでは「社団法人」しかありませんでした。
非営利団体の活動が増えてきたことから社団法人の敷居を下げて「一般社団法人」とし、従来からある公益性の高い団体は「公益社団法人」となり、2つに分ける改正が行われました。

 社団法人の歴史があることから一般社団法人にも”非営利”のイメージがありますが事業としては何を行なってもよく儲けても構いません。

 

<メリット>

・個人や任意団体より信用力が上がる
・賃貸契約、預金開設、不動産登記など契約の主体になれる
資本金が不要で社員が2人いれば簡単に設立できる
・公益社団法人への移行も可能。
・個人との分別ができて相続もない。
非営利が徹底された法人に該当すれば収益事業にのみ法人税が課税される。

<デメリット>

配当による分配ができない(給料は可能)。
・公益社団法人のような税率の優遇はなし

 

 法人税のところをもう少し補足します。
どんな事業を行なってもいい以上、法人税も普通の株式会社と同じようにかかり、特に優遇はありません
ただし非営利が徹底された法人共益的活動を目的とする法人に該当すれば本業の非収益部分に法人税はかかりません
本業以外で収益事業を行なっていればその部分にだけ法人税がかかることになります。

<非営利が徹底された法人>

・剰余金の分配を行なわない。
解散した時は残余財産を国等へ寄附
理事のうち親族が1/3以下(=理事は最低3人は必要)

<共益的活動を目的とする法人>

会員の利益を図るのが主な目的
・定款に会費の定めがある。
解散した時に残余財産が特定に個人等に帰属しない。
理事のうち親族が1/3以下(=理事は最低3人は必要)

<収益事業>

不動産貸付、飲食店、物品販売など34業種が指定されていて、これに当てはまらなければセーフです。

 

 設立が簡単でイメージがいいので使われるケースが多いです。
具体的には同業者団体、認定試験などを行ない普及を目指す団体、儲けよりも会員の利益や社会貢献を打ち出したい事業などで使われています。
完全な収益事業でない場合は、非営利が徹底された法人の優遇を受けやすいので要件をよく確認しながら設立しましょう。